重要なお知らせ(必ずお読みください)
青少年の雇用促進などに関する法律(若者雇用促進法)の施行により、
本校の求人受付方法が下記の通りとなります。
「青少年の雇用の促進等に関する法律」における「求人の不受理」及び
「青少年雇用情報の提供」に係る取組等について
①求人不受理について(自己申告書の提出)
一定の労働関係法令違反があった事業所の求人を一定期間不受理とすることとなり、求人を受け付ける際に、「自己申告書(チェックシート)」による確認が必要となりました。
②青少年雇用情報の提供(青少年雇用情報シート)
求人申込みにあたり、「青少年雇用情報シート」の提供が努力義務となりました。
- 募集採用に関する情報
- 職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
- 職場への定着の促進に関する取組の実施状況
詳しくは厚生労働省のホームページ
「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について 」をご確認ください。
この法律により
本校への求人申し込みにおきましては、
「自己申告書」の提出が必要となります。
「自己申告書」の提出が無い場合は、求人を受理することができません。
あわせて、「青少年雇用情報シート」の提出もお願いいたします。
採用内定していただいた学生には、
労働基準法第15条第1項により、「労働条件通知書」を書面にて交付してください。
採用内定した本校学生には、
交付された「労働条件通知書」を本校に提示することとしております。